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行政書士 成田 尚志
行政書士 TASKAL法務事所
相続手続き

人が亡くなると多くの手続きが必要となります。なかでも相続に関する手続きは難解です。
・誰が相続人になるの?
・財産はどうやって調べればいいの?
・どのように分ければいいの?
・どのように手続きすればいいの?
・不動産の名義変更はどうすればいいの?
・遺産分割協議って、どうすればいいの?
・・・・・・・・・・・
面倒だし分からないから何もしないでおく、というのは将来のトラブルに直結します。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書の作成

こんな場合は遺言をご検討ください
・相続人が兄弟姉妹だけ
・離婚し、前妻との間に子供がいる
・相続財産が不動産だけ
・複数の賃貸物件や収益物件がある
・相続人同士が疎遠だったり、行方不明者がいる
・相続人でない人に財産をあげたい
遺言の2つの方法
公正証書遺言
自筆証書遺言
公証役場へ出向き、公正証書にて遺言書を作成します。公証人+証人2名が調印することで遺言書の社会的信用度と真正性が高まります。その後の相続手続きも スムースとなるので、若干費用はかかりますが、当事務所では公正証書遺言をオススメしております。
遺言文書を自分で(自筆で)作成する遺言です。近年は作成方法も一部緩和され、原本を法務局で預かってくれるサービスも始まりました。その場合は裁判所での「検認」も不要となっています。今後は自筆証書遺言も今以上に増えていくと思われます。
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