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成年後見制度の利用《認知症対応法務》

​高齢化の進行に伴い、認知症(アルツハイマー等)や、脳の病気に伴う認知機能障害を患う方が増えています。認知障害により的確な判断ができなくなることで、本人および周辺にさまざまな問題がもたらされることは、体験した方ならひしひしと実感できるかと思います。この場合、本人以外の誰かが、本人に代わって一生涯を支援していく必要が生じます。認知症対応法務に代表されるのが「成年後見制度」です。この制度は認知症の程度や発症タイミングによって、以下の2つに大別されます。

​1.法定後見

現時点で、すでに判断能力が欠けている、もしくは不十分な状況にある人が対象となります。本人、配偶者、4親等以内の親族が申立人となり、家庭裁判所に後見人を選んでもらうよう申立を行います。誰が後見人に選ばれるかは裁判官の判断次第となります。一度選任された後見人は、本人が死亡するまで本人の代理人として財産の管理や様々な契約手続きを行います。

2.任意後見契約

現時点で、まだ判断能力がしっかりしており、物事の因果関係を理解できる人が対象となります。法定後見のようにいきなり家庭裁判所に申立をするのではなく、事前に公正証書で「将来誰に後見人になってもらうか」「どのようなことをお願いするか」を取り決めておきます。将来、本人の判断能力が不十分になってきた時点で、契約の相手方が家庭裁判所に所定の手続き(申立)を行うことで、正式に「任意後見人」となります。法定後見では誰が後見人になるかは裁判官次第でしたが、この契約を交わしておくことで、契約の相手方は必ず後見人になることができます。身元保証サービスには必須の契約です。

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